【労使トラブル防ぐ実践的規定例】第22回 給与の締日・支払日 具体的な規定構築を 賃金支払い5原則基に/濵田 京子
2014.06.16
【労働新聞】
時間外の翌月払いに注意
労働基準法では、就業規則で「賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期並びに昇給に関する事項」を定めなければならないとされているため、具体的な給与の締日および支払日を規定しなければならない。
さらに、同法第24条で賃金支払いの原則は、①通貨払い、②直接払い、③全額払い、④毎月払い、⑤一定期日払い――とされていることも踏まえて規定する。…
筆者:濵田京子社労士事務所 代表 特定社会保険労務士 濵田 京子
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平成26年6月16日第2973号10面 掲載