【企業を守るメンタルヘルスリスク管理術】第8回 不調者への受診要請・命令 使用者が医師指定 就業規則へ根拠規定を/米倉 圭一郎
2013.03.04
【労働新聞】
本人には自覚なし
労働者が体調不良の場合、労働者の体調が早期に回復するように使用者が早退をさせるなどの配慮が一般的に行われている。このような配慮はメンタルヘルスの不調(以下「メンタル不調」という)についても同じである。仮に労働者にメンタル不調があれば、その労働者は自らの能力を十分に発揮することができなくなる。これは、使用者が人材を有効活用できなくなるだけではなく、労務の提供が不十分となる点で労働者にとっても不幸なことである。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 米倉 圭一郎
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平成25年3月4日第2911号11面 掲載