【キャリア権の時代】第21回 判例は企業側有利 一般に就労請求権認めず/岡芹 健夫
2014.12.01
【労働新聞】
子会社出向で争う
前稿では、「キャリア権」に直接言及したわけではないものの、その内容を意識したものと評価できる裁判例として、バンク・オブ・イリノイ事件を紹介した。
前稿同様、「キャリア権」をここでは「個々人の職業上のキャリアを生涯に亘って展開していくことができる権利」と意味付けるとした場合、そうした内容の個人的権利(あるいは利益)を侵害するケースとして、実務では、前述のバンク・オブ・イリノイ事件のような企業の従業員に対する配転の場合以外に、子会社への出向というケースがみられる。…
筆者:NPO法人キャリア権推進ネットワーク「キャリア権推進研究会」
髙井・岡芹法律事務所 弁護士 岡芹 健夫
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平成26年12月1日第2995号10面 掲載