【企業を守るメンタルヘルスリスク管理術】第10回 休職制度 就規で対象者限定を 試用期間中の扱いに注意/廣上 精一
2013.03.18
【労働新聞】
解雇を一定期間猶予
企業のメンタルヘルスに関する相談で、最も多いものが、この休職制度に関するものである。
まず、休職とは、労働者を就労させることが不能または不適当な事由が生じた場合に、労働関係を存続させつつ労務への従事を免除ないし禁止する措置である。
つまり、休職は企業が労働者に命ずるものである。もちろん、実際には労働者との合意による休職という場合もあり、むしろ労働者との合意による休職の方が後々のトラブルを避け得る場合が多いが、休職の本来の姿は、企業が労働者に命ずるものである。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 廣上 精一
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平成25年3月18日第2913号11面 掲載