【企業を守るメンタルヘルスリスク管理術】第11回 休職命令時の注意事項 欠勤日数など要件順守 怠れば無効になる恐れ/岡芹 健夫
2013.03.25
【労働新聞】
自覚なくても適用を
1 メンタルヘルス不調者による労務提供不能と休職制度
① 休職制度適用の検討の必要性
従業員がメンタルヘルスの不調により就業(労務提供)ができない場合、雇用される使用者の事業場の就業規則に休職制度の規定があれば、使用者としては、休職制度の適用を考えることとなる。また、休職の適用を抜きにして労務不提供を理由に当該従業員を解雇することが原則としてできないのは、本連載第9回にて述べたとおりである。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 岡芹 健夫
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平成25年3月25日第2914号11面 掲載