【企業を守るメンタルヘルスリスク管理術】第12回 休職中の労務管理 年休は行使できず 要件満たせば権利発生も/安倍 嘉一
2013.04.01
【労働新聞】
休職前後含め計算
メンタルヘルスを理由として休職している期間中は、労働者は、労働契約は解消されていないものの、労働義務を免除され、出勤しない。他方で、有給休暇は、①6カ月間継続勤務し、②全労働日の8割以上出勤した場合に初めて取得できる。そのため、休職期間中に新たに有給休暇を取得することはできないのではないかとも思われる。実際の感覚としても、休職して出勤していない労働者に対し、さらに有給休暇まで付与する必要があるのか、疑問に思う読者も多いのではないだろうか。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 安倍 嘉一
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平成25年4月1日第2915号11面 掲載