【企業を守るメンタルヘルスリスク管理術】第17回 休職期間満了による退職・解雇 正当性を慎重に判断 復帰の見込みはないか/岡芹 健夫
2013.05.13
【労働新聞】
業務上なら解雇ムリ
わが国の企業においては、期間の定めのない労働契約の社員については、その就業規則により、私傷病休職についての定めがある。この私傷病休職の趣旨は、労務提供の不履行による当該労働者の解雇を猶予するものであるが、一定期間、休職(労働契約をそのままにして労務を免除すること)させても、なお、当該労働者が復帰して労務を提供できる状態にならない場合には、退職または解雇となると規定されている。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 岡芹 健夫
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平成25年5月13日第2920号11面 掲載