【企業を守るメンタルヘルスリスク管理術】第18回 リハビリ勤務 賃金の扱いを就規に 条件詳細は話合いで決定/廣上 精一
2013.05.20
【労働新聞】
再発抑制に効果も
1 実施の必要性
メンタルヘルスの不調によって休職となった労働者が復職しようとするに当たって、いきなり元の勤務条件で元の勤務に就くことは難しいという場合がある。
最近は、このような場合、一定期間、勤務内容を軽いものに変える、あるいは、勤務内容は元のままでも、1日の勤務時間や1週の勤務日数を減らして、徐々に元の勤務に慣らしていくという措置が取られることがある。これが「リハビリ勤務」と呼ばれているものである。
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 廣上 精一
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平成25年5月20日第2921号11面 掲載