【アジア進出企業の労務管理ガイド ベトナム編】第3回 労働契約の種類 固定期間は1~3年 更新2回で無期契約に/粟津 卓郎
2013.01.28
【労働新聞】
基本体系は終身雇用
ベトナムの労働法第22条において、以下に述べる種類の労働契約が認められている。
1 無固定期間労働契約
無固定期間労働契約とは、固定された労働期間の定めがない労働契約のことである(労働法第22条第1項第(a)号)。これは、ベトナムにおける原則的雇用体系であり、日本におけるいわゆる終身雇用制度に類似する雇用形態である。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 粟津 卓郎
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平成25年1月28日第2906号10面 掲載