【アジア進出企業の労務管理ガイド ベトナム編】第5回 労働契約締結時の注意点 差別・虚偽約束禁止など 事前に重要事項説明を/粟津 卓郎
2013.02.11
【労働新聞】
勤務地などを予め周知
労働契約の締結時においては、ベトナムの労働法上、以下の点に留意する必要がある。
1 労働契約における禁止事項
労働法第8条および第20条により、雇用者の禁止事項として、以下の行為が禁止されている。
(1)性別、人種、婚姻の有無、信条、宗教、HIV、身体障害および労働組合の加入等により差別を行うこと、(2)職場におけるセクハラ等、(3)強制労働、…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 粟津 卓郎
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平成25年2月11日第2908号10面 掲載