【アジア進出企業の労務管理ガイド ベトナム編】第10回 労働組合 設立へ会社に協力義務 賃金の2%組合基金支出/粟津 卓郎
2013.03.18
【労働新聞】
資本主義国と異なる理念
1 労働組合の根拠法令
ベトナムにおける労働組合については、主に2012年6月20日付「労働組合法」(No.12/2012/QH13:2013年1月1日施行)において定められている。
2 労働組合の性質
ベトナムの労働組合は、ベトナム共産党の指導に従って、ベトナム社会の政治体制の一部として労働者階級により自主的に設立される社会政治組織であり、労働者を代表して、国家機関とともに労働者の適法な権利を保護することを役割とする(労働組合法第1条)。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 粟津 卓郎
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成25年3月18日第2913号10面 掲載