【対応力を鍛える人事学探究】第48回 注意指導が原因の体調不良 損害賠償リスクあり パワハラなくても対応を/金澤 康

2023.08.31 【労働新聞】
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上司の言動を苦に異動願い

 上司Aは、頻繁にミスを繰り返す部下Bに対して、日常的に強い口調で「前にも注意しただろ。どこをみているのか」「何回もいわせるな」などと注意していた。Bは、自律神経失調症を発症して体調不良となり、1年間で約15キロ体重が減少するなどした。周囲の職員に自殺願望があることも話し、別の部署への異動の希望も出していた。しかし、異動の希望も叶わなかったBは、その後自殺した。

 この場合、①Aの注意指導について、違法なパワーハラスメントとして不法行為が成立するか、②Bの死亡について会社は損害賠償責任を負うかどうかが問題となる。

 労働施策総合推進法においてパワハラは、「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」と定義され、事業主はパワハラの防止のために必要な措置を講じる義務を負うとされている。…

筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 金澤 康

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令和5年9月4日第3415号12面 掲載
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