【アジア進出企業の労務管理ガイド ベトナム編】第11回 解雇規制 事由を法で詳細規定 労働者使用計画提出も/粟津 卓郎
2013.03.25
【労働新聞】
月5日以上無断欠勤は該当
1 労働契約の終了事由
ベトナムでは、労働法第36条により、労働契約の終了事由は以下の場合に限定されている。
①労働契約の満了、②労働契約所定の業務の終了、③契約当事者の合意、④定年退職(原則として男性は60歳、女性は55歳)、⑤懲役刑に服する場合等、⑥従業員の死亡または行為能力の喪失、⑦経営の終了、⑧懲戒解雇、⑨労働者による一方的な契約終了の場合、⑩雇用者による一方的な契約終了またはリストラ等の経済的理由若しくは合併等を理由とする雇用者による解雇の場合。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 粟津 卓郎
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平成25年3月25日第2914号10面 掲載