【続・実務に活きる社労士試験問題】第32回 労基法・健保法 通勤手当 法律ごとの違いを確認/北村 庄吾
本コーナーは、人事労務担当者や受験予定者向けに過去の試験問題を紹介、解説するものです。
【問1】
被保険者Bは、4~6月の期間中、当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅とされたことからテレワーク勤務を行うこととなったが、業務命令により、週に2回事業所へ一時的に出社した。Bが事業所へ出社した際に支払った交通費を事業主が負担する場合、当該費用は報酬に含まれるため、健康保険における標準報酬月額の定時決定の手続きにおいてこれらを含めて計算を行った措置は正しいか。◯か×か。
【問2】
年間賃金額を予め定めるいわゆる年俸制を採用する事業場において、就業規則により、決定された年俸の16分の1を月例給与とし、決定された年俸の16分の4を2分して6月と12月にそれぞれ賞与として支給し、他に交通費実費分の通勤手当を月々支給することを定めて支給しているような場合には、割増賃金の支払いは、月例給与に賞与部分を含めた年俸額を基礎として計算をして支払わなければならない。◯か×か。
【問3】
この法律(健保法)において報酬とは、臨時に受けるもの等を除き、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるものであり、通勤手当は、自宅と勤務場所との往復にかかる交通費の実費弁償的な手当のため報酬には含まれない。◯か×か。…
筆者:クレアール専任講師 社会保険労務士 北村 庄吾
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