【アジア進出企業の労務管理ガイド インドネシア編】第2回 労働法の適用範囲 労働者の範囲示さず 請負も条件違反で対象に/田原 直子
2013.04.15
【労働新聞】
外国人労働者にも適用
インドネシアの労働法は、その適用対象となる労働者について、「報酬を受け取って労働する者」と定めるのみで(労働法1条3号)、具体的な労働者の範囲について明示していない。労働法上、外国人労働者とインドネシア人労働者は区別されていないので、外国人労働者にも適用される。また、役員その他の管理職を労働者から除外する旨の規定もなく、現地法人の取締役であっても労働契約を締結している者には労働法が適用される。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 田原 直子
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平成25年4月15日第2917号10面 掲載