【対応力を鍛える人事学探究】第49回 復職時の合理的配慮 “債務の本旨”範囲で 労務質・量は変更不要/池田 知朗

2023.09.07 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

在宅勤務対応必須ではない

 休職中の原告が復職に際し、障害者雇用促進法に基づく合理的配慮を求めたものの、休職期間満了による退職処理を有効とした事案として、日東電工事件(大阪高判令3・7・30)を紹介する。

 本件は、業務外の事故で頸椎損傷などを負って休職し、身体障害者等級1級を認定された原告が、クリーンルームでの業務遂行にかかる補助や在宅勤務などの合理的配慮があれば、休職前の職務である生産技術開発業務を通常程度行うことができる健康状態に回復していた旨を主張し、休職期間満了による退職処理が無効であるとして、雇用契約上の地位確認などを求めた事案である。

 本件で裁判所は、…

筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 池田 知朗

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
令和5年9月11日第3416号12面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。