【アジア進出企業の労務管理ガイド インドネシア編】第3回 労働協約、労働契約、就業規則 「労働協約」が優先に 締結済みで就規作成免除/田原 直子

2013.04.22 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

協約の有効期間は2年間

 使用者と労働者間の法律関係を規律する法源として、労働法を中心とする関連法令の他に、労働協約、労働契約および就業規則が存在する。これらの法源のうち、拘束力が最も強いのは法令であり、それに次いで、①労働協約、②労働契約、③就業規則となる。…

筆者:曾我法律事務所 弁護士 田原 直子

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成25年4月22日第2918号10面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。