【企業合併 人事・賃金・評価統合の進め方】第6回 一般職能における賃金制度③/梅本 迪夫
2014.02.17
【労働新聞】
前年格差を毎年清算 複数賃率表 思い切ったメリハリも
上限到達後も増減あり
(1)複数賃率表による昇給査定格差の洗替え
今回は、合併会社において本給(範囲職能給)を複数賃率表で設計することの有用性について説明したい。
複数賃率表とは、職能資格ごとに設計する号俸表を、昇給評価の評価区分数だけ作成し、「複数」の賃率表から構成する賃金表をいう。…
筆者:梅本人事総合コンサルティング 代表 梅本 迪夫
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平成26年2月17日第2957号13面 掲載