【アジア進出企業の労務管理ガイド インドネシア編】第6回 就業規則と懲戒 変更に労組同意必要 初回違反で懲戒解雇不可/田原 直子
2013.05.20
【労働新聞】
外資系は記載内容指導も
第3回で紹介したとおり、インドネシアにおいて、10人以上の労働者を雇用する使用者には、原則として、就業規則を作成する義務がある(労働法108条)。
また、外資系企業の場合には、労働者が10人を下回る場合であっても、労働移住省から就業規則を作成するように指導される場合がある。就業規則の法定記載事項については第3回で紹介したが、少なくとも、「a採用、人事、解雇に関する規定」、「b労働者の秘密保持義務、競業避止義務」、「c賃金、労働時間、休暇などの労働条件」、「d懲戒事由・懲戒処分」について記載しておくのが望ましい。…
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平成25年5月20日第2921号10面 掲載