【通達クリップ注目の1本】貨物自動車の荷役作業時の安衛則改正
2023.09.26
【安全スタッフ】
2トン以上なら昇降設備を
最大積載量が2トン以上の貨物自動車に昇降設備の設置や保護帽の着用を義務付ける改正は、令和5年10月施行です。従来5トン以上だった対象を拡大したものです。昇降設備には車のステップも含みます。テールゲートリフターの使用時の安全対策も強化され、特別教育の実施等が義務付けられますが、施行は令和6年2月です。
貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件の施行について(令5・3・28基発0328第5号)
1 改正の趣旨(略)…
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2023年10月1日第2435号 掲載