【社労士が教える労災認定の境界線】第357回 会社近くの店舗トイレに行く途中に転倒

2023.09.26 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

災害のあらまし

 電気工事業の事務の女性A(33歳)が「会社のトイレは暗いし、和式は使ったことがないし、男女兼用なので使いたくない」という理由で会社近くのコンビニを毎回利用していたが、ある日、コンビニに行く途中に車道と歩道の段差で転んで、右手首を骨折した。

判断

 女性Aの負傷は、私的行為によるものであり、業務外と判断された。

解説

 ご承知のとおり、業務上と認められるためには業務起因性が認められなければならず、その前提条件として業務遂行性が認められなければならない。業務遂行性は3つの類型に分けることができ、そのうちの一つに事業主の支配・管理下で業務に従事している場合があり、作業中の用便、飲水などの生理的行為は、担当業務を行ううえで必要な行為、すなわち業務に附随する行為として取り扱われるため、一般的にはトイレに行く途中のケガは業務遂行性が認められるとされるが、今回のケースでどこに業務遂行性が認められなかったのか、所轄労働基準監督署の見解を含め解説する。…

執筆:一般社団法人SRアップ21 福岡会
社会保険労務士法人 豊永経営労務事務所 代表社員 豊永 健雄

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

2023年10月1日第2435号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。