【対応力を鍛える人事学探究】第53回 従業員の加盟が不明確な合同労組 組合員名など確認を 協議応じる柔軟さも必要/湊 祐樹
2023.10.05
【労働新聞】
使用者側には把握方法なく
いわゆる「合同労組」から団体交渉の申入れ書が届いたが、その中に雇用する従業員の氏名が一切書かれておらず、本当にその組合に従業員が1人でも加盟しているのかすらまったく分からないまま、対応を迫られる場合がある。そのようなことはこれまでほとんどみられなかったが、最近、何件か経験することとなった。
労働組合法上、使用者が「雇用する労働者の代表者」との団交を正当な理由なく拒否した場合には、不当労働行為(労組法7条2号)に当たるとされている。では、従業員の誰が加盟しているのか分からない場合でも、組合からの団交である以上、法律上応じなければならないのか。
本稿では、この論点について述べている神奈川地方労働委員会命令(昭和34年(不)10号、太陽社事件)を紹介する。…
筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 湊 祐樹
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令和5年10月9日第3420号12面 掲載