【来春の制度改正に対応 労働条件明示のルール】第3回 募集段階での変更と留意点 特定したら義務発生 幅もたせた範囲内でも/柊木野 一紀

2023.10.12 【労働新聞】
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 今回は、第2回に引き続き職業安定法5条の3が定める労働者の募集段階における明示のうち、一度明示した労働条件を変更する場合のほか、募集時における留意点(固定残業代の明示、差別等)を取り上げる。

 第2回で述べたとおり、職安法5条の3第1項の募集段階における労働条件明示は、契約関係の明確化により紛争の予防及び労働者保護を図ったものであるところ、労働条件の内容が変更された場合に変更部分の明示がなされないと、同条項の明示(以下「第1項明示」という)を求めた趣旨が失われてしまうことから、職安法は、同条3項において、第1項明示の内容が変更等された場合にも、労働者を募集する者(募集主)等に変更内容の明示(以下、「変更等明示」という)を義務付けている。

 募集主等は、…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 柊木野 一紀

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令和5年10月16日第3421号6面 掲載
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