【対応力を鍛える人事学探究】第55回 フリーランスへの安全配慮義務 セクハラも対象に 相談体制整備求められる/東 志穂

2023.10.26 【労働新聞】
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理由なく報酬の支払い拒み

 フリーランスに対して、発注会社の代表者が行ったハラスメント行為について安全配慮義務違反を認めた裁判例として、アムールほか事件(東京地判令4・5・25)を紹介する。

 本件は、美容ライターのXが、エステティックサロンを経営していたY社と業務委託契約を締結し、当該業務を行ったにもかかわらず報酬が支払われていないとして、Y社に報酬などを請求した事案である。併せて、Y社の代表者であるAからハラスメント行為を受けたと主張して、安全配慮義務違反を理由とする損害賠償などを請求するとともに、Aに対しては不法行為に基づいて損害賠償請求した。…

筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 東 志穂

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令和5年10月30日第3422号12面 掲載
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