【来春の制度改正に対応 労働条件明示のルール】第5回 採用面接で留意すべき質問 病歴は差別対象にも 時期を限るなど配慮を/柊木野 一紀
2023.11.02
【労働新聞】
情報収集の内容に限界
第5回目の本稿では、第4回の就活ハラスメントと同様、採用選考過程において留意すべき事項として、採用面接での質問(情報収集)について検討する。
労働者募集から労働契約に至る過程では、事業主に採用の自由が認められ、労働契約を締結するか否か、どのような条件とするかにつき、自由が認められる。ただし、事業主と応募者との間には力関係に歴然たる差異があることから、採用の自由には限界があり、たとえば法令による差別禁止のほか、労働条件明示や求人情報その他情報提供の適正化・明確化の要請、労働条件の適正化の要請があることはすでに説明した。
こうした事業主と応募者の利益衝突とその調整という構図は、面接時の質問という局面でも基本的に異ならない。つまり、事業主が応募者の採否を判断するに当たっては、…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 柊木野 一紀
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令和5年11月6日第3423号6面 掲載