【アジア進出企業の労務管理ガイド インドネシア編】第11回 解雇 使用者に回避努力義務 整理解雇は退職金倍額へ/田原 直子
2013.06.24
【労働新聞】
能力不足などの事由規定を
インドネシアにおいては、会社の合併、整理解雇などの使用者側に責任がある場合だけでなく、労働者による重大な犯罪行為、5日以上の無断欠勤、懲戒解雇などの労働者側に責任がある場合であっても、使用者から一方的に解雇を行うことができない。これらの事由に基づく解雇については、まず、使用者・労働者・労働組合が雇用関係の終了を避けるために、配置転換・経費削減・会社再編などのあらゆる手段を検討しなければならないとされる(労働法151条1項)。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 田原 直子
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平成25年6月24日第2926号10面 掲載