【対応力を鍛える人事学探究】第57回 無期転換と外国法の適用 雇入れ地が争点に 指揮命令や設備で判断も/荒井 徹
2023.11.09
【労働新聞】
客室乗務員が雇止め受けて
平成25年4月に改正労働契約法が施行されてから10年が経過し、無期転換に関する実務的運用も安定してきたが、この度、無期転換ルールに関する準拠法が争点となり、結果的に外国法を適用して、国内法よりも有利な結果をもたらした珍しい裁判例(KLM航空事件〈東京地判令5・3・27〉)が現れたため、ご紹介する。
本事案は、オランダの航空会社である被告との間で有期雇用契約を締結し、客室乗務員として勤務してきた原告らが、被告から雇止めを通知されたことを受けて、無期転換を主張し、無期雇用社員としての地位の確認を求めたものである。判断を分けたポイントは、原告らの有期雇用契約が、通算雇用期間3年で無期転換権が発生するオランダ民法の規定により無期転換されているかどうか、という点だった。
法適用通則法7条では、準拠法の選択は当事者自治が原則とされている。ただし、…
筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 荒井 徹
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令和5年11月13日第3424号12面 掲載