【アジア進出企業の労務管理ガイド タイ編】第2回 労働契約の概要 条件など書面締結を 相当性欠く内容は無効/今井 崇敦
2013.07.15
【労働新聞】
20人以上で雇用条件協約締結
タイの「労働者保護法」において、「労働契約」は「書面または口頭により、労働者が使用者のために労務を提供し、使用者が労働者の労働期間において賃金を支払うことに合意した契約」(同法第5条)と定義されており、労働契約の書面性が法的に要求されているものではない。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 今井 崇敦
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平成25年7月15日第2929号10面 掲載