【続・実務に活きる社労士試験問題】第41回 労災保険法 複数業務要因災害 給付基礎日額相当を合算/北村 庄吾
本コーナーは、人事労務担当者や受験予定者向けに過去の試験問題を紹介、解説するものです。
【問】
新卒で甲会社に正社員として入社した労働者Pは、入社1年目の終了時に、脳血管疾患を発症しその日のうちに死亡した。Pは死亡前の1年間、毎週月曜から金曜に1日8時間甲会社で働くと同時に、学生時代からパートタイム労働者として勤務していた乙会社との労働契約も継続し、日曜に乙会社で働いていた。また、死亡6カ月前から4カ月前は丙会社において、死亡3カ月前から死亡時までは丁会社において、それぞれ3カ月の期間の定めのある労働契約でパートタイム労働者として、毎週月曜から金曜まで甲会社の勤務を終えた後に働いていた。Pの遺族は、Pの死亡は業務災害または複数業務要因災害によるものであるとして所轄労働基準監督署長に対し遺族補償給付または複数事業労働者遺族給付の支給を求めた。当該署長は、甲会社の労働時間のみでは業務上の過重負荷があったとはいえず、Pの死亡は業務災害によるものとは認められず、また甲会社と乙会社の労働時間を合計しても業務上の過重負荷があったとはいえないが、甲会社と丙会社・丁会社の労働時間を合計した場合には業務上の過重負荷があったと評価でき、個体側要因や業務以外の過重負荷により発症したとはいえないことから、Pの死亡は複数業務要因災害によるものと認められると判断した。Pの遺族への複数事業労働者遺族給付を行う場合における給付基礎日額の算定に当たって基礎とする額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 甲会社につき算定した給付基礎日額である。
B 甲会社・丙会社・丁会社それぞれにつき算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額である。
C 甲会社・乙会社・丁会社それぞれにつき算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額である。…
筆者:クレアール専任講師 社会保険労務士 北村 庄吾
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