【アジア進出企業の労務管理ガイド タイ編】第5回 休暇制度 1年で年休6日発生 私用休暇など規定化を/今井 崇敦
2013.08.12
【労働新聞】
労使合意で年休繰越しも可
タイにおいて、1年以上連続して勤務した労働者は1年につき6日以上の年次有給休暇を取得する権利を有する(「労働者保護法」第30条第1項)。
勤務期間が1年に満たない場合には、勤務期間に応じた按分計算による年次有給休暇を設定することも可能である(同条第4項)が、実務においては勤務開始の初年度から6日以上の休暇を与える場合が多い。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 今井 崇敦
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成25年8月12日第2932号10面 掲載