【アジア進出企業の労務管理ガイド タイ編】第6回 解雇 就規に職務規律明記 労働者有利の判断多い/今井 崇敦

2013.08.19 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

「不公正」認定で職場復帰命令

 タイにおいて、期間の定めのある労働契約は期間満了により終了し、期間の定めのない労働契約も一定期間前の予告により終了させることができる(「労働者保護法」第17条)。

 同法においては、その他に解雇を制約する明確な規定は見当たらないが、労働訴訟手続きを定める「労働裁判所の設置および労働事件訴訟法」において、労働裁判所は解雇が「不公正」であると認めた場合、労働者の職場復帰を使用者に命じることができるとされている(第49条)。…

筆者:曾我法律事務所 弁護士 今井 崇敦

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成25年8月19日第2933号10面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。