【アジア進出企業の労務管理ガイド タイ編】第10回 外国人の雇用 指定39業種は就労禁止 会計役務や法律業務まで/今井 崇敦
2013.09.16
【労働新聞】
入国後に就労許可を取得
タイ人の雇用確保等を目的として、指定39業種(肉体労働、農林畜産業、建設作業、店員、各種特定物品の製造、会計役務の提供、法律・訴訟業務等)については、外国人の就労が禁止されている。従って、外国人がタイで就労するためには、当該禁止業種に該当しないことをまずは確認する必要がある。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 今井 崇敦
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平成25年9月16日第2937号10面 掲載