【アジア進出企業の労務管理ガイド タイ編】第11回 雇用形態 同等業務は正規並みに 派遣労働者の保護を規定/今井 崇敦
2013.09.23
【労働新聞】
紹介業外斡旋で使用者みなし
タイの「労働者保護法」において、「労働者」とは「名称の如何を問わず、賃金を受け取って使用者のために労務を提供することに合意した者」と定義されている(第5条)。 従って、労働者の雇用形態(フルタイムであるかパートタイムであるか、試用期間内であるか否か、臨時的または季節的な雇用であるか正規雇用であるか)等や国籍(現地で採用されたタイ人であるか国外の親会社等から派遣された外国人であるか)等を問わず、使用者から労務提供の対価として賃金を受け取る者は、原則として同法の適用を受ける「労働者」に該当することとなる。…
筆者:曾我法律事務所 弁護士 今井 崇敦
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平成25年9月23日第2938号10面 掲載