【来春の制度改正に対応 労働条件明示のルール】第7回 採用内定段階の留意点① “見込み額記載”も可 確定後は速やかに通知を/柊木野 一紀
2023.11.16
【労働新聞】
契約成立を認める傾向
本稿では、採用内定段階における使用者と応募者の関係について検討した上、留意点として、内定取消しと労働条件明示のあり方について検討したい。
長期雇用を前提とした新卒の正社員採用活動は、卒業と入社日の相当以前から開始され、使用者による募集とこれに対する応募者の応募、採用選考過程を経て、採用内定通知書の送付と誓約書の提出が行われ、入社日で辞令交付に至るのが通常である。
政府は、令和3年11月、従前の経団連の「採用選考に関する指針」を引き継ぐ形で「就職・採用活動日程に関する考え方」を公表し、広報活動の開始を卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降、採用選考活動の開始を6月1日以降、正式な内定日を10月1日以降とし、それ以降も同様に決定して各経済団体などに要請している。
もっとも、一度応募者に採用内定を出しても、…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 柊木野 一紀
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令和5年11月20日第3425号6面 掲載