【来春の制度改正に対応 労働条件明示のルール】第8回 採用内定段階の留意点② 変更合意無効の例も 求人票記載が優先され/柊木野 一紀
2023.11.24
【労働新聞】
確定と見込み区別して
本稿では前回に引き続き内定段階に関して、①内定時の労働条件が募集時の求人票で明示していた労働条件から変更された場合の効力をどう考えるか、②内定者への入社前研修のあり方について取り上げる。
まず、募集段階の求人票で明示していた労働条件が、内定段階の労働条件明示と異なる場合、どちらが優先されるであろうか。たとえば「月給25万円」と求人票に記載されていたが、内定時以降の労働条件通知で「月給23万円」と記載された場合を考える。
一般に、企業の募集は応募者の応募という契約申込みを促すための誘引という事実行為に留まるから、募集段階での企業の労働条件の明示は見込み額に留まる場合がある(八州事件=東京高判昭58・12・19労判421号33頁)。しかし新規学卒者においては、実際には募集時に使用者が明示した労働条件が交渉対象とされることは稀であり、そのまま入社に至ることが多い。そのため、募集時に示された「月給25万円」という労働条件は、…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 柊木野 一紀
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令和5年11月27日第3426号6面 掲載