【リアルタイム!労働関係法改正】第5回 パートタイム労働法② 人材活用の区別明確に 賃金面など差を付ける場合/土屋 真也
2014.08.04
【労働新聞】
職務内容も判断要素
今回は前回に続き、通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止に関する改正について説明する。
改正後のパートタイム労働法9条では、①職務の内容、②人材活用の仕組みや運用など、の2点については、改正前と同じく適用の要件とされ、改正前に要件とされていた③期間の定めについては、要件から除外されることとなった。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 土屋 真也
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成26年8月4日第2979号4面 掲載