【提言 これからの雇用・労働法制】第13回 有期労働契約の法規制 「申込み」で無期転換 使用者の同意は問わず/小嶌 典明
2015.04.13
【労働新聞】
合意不要のみなし規定
「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする」。労働契約法は、3条1項でこのように規定する。いわゆる合意原則がそれである(同法6条を併せ参照)。
平成19年の労働契約法制定に当たっては、このように労使間の合意を基本原則として重視する立場から、使用者が一方的に作成・変更することが可能な就業規則についてはできる限りこれが法律の前面に出ないよう、内閣提出法案の修正が行われた(その結果、7条の見出しから「労働契約の内容と就業規則との関係」という文字が消えた)という経緯もある。
他方、施行当初の労働契約法(平成20年3月1日施行)は…
筆者:大阪大学大学院法学研究科 教授 小嶌 典明
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平成27年4月13日第3012号4面 掲載