【リアルタイム!労働関係法改正】第6回 パートタイム労働法③ 雇入れ時に説明義務 雇用管理改善の取組み/土屋 真也

2014.08.11 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

改正前は要求があれば

 今回は、パートタイム労働者の待遇決定に関する説明に関する改正点について解説する。

 前々回も触れたがパートタイム労働法では、パートタイム労働者の待遇に関する具体的な内容として、通常労働者と同視すべきパートタイム労働者に対する差別的取扱いの禁止(同9条)をはじめ、賃金について正社員との均衡を求める規定(同10条)、教育訓練について正社員との均衡を求める規定(同11条)、福利厚生施設の利用について正社員との均衡を求める規定(同12条)などが定められている(これらの規定の関係をまとめると図のとおりである)。…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 土屋 真也

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成26年8月11日第2980号4面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。