【リアルタイム!労働関係法改正】第7回 パートタイム労働法④ 企業名公表の対象に 勧告に応じない事業主/土屋 真也

2014.08.18 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

報告拒否は過料適用

 前回は、パートタイム労働者の待遇決定に関する説明に関する改正点として、改正後のパートタイム労働法14条に関して説明した。

 パートタイム労働者に関しては、平成24年6月21日、労働政策審議会から「今後のパートタイム労働対策について(建議)」が出されており、その中で「パートタイム労働者の「雇用管理の改善等に関する措置」(賃金に関する均衡、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、通常の労働者への転換等)に関し、事業主が、パートタイム労働者の雇入れ時等に、当該事業所で講じている措置の内容について、パートタイム労働者に説明することが適当である」としている。…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 土屋 真也

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成26年8月18日第2981号4面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。