【リアルタイム!労働関係法改正】第7回 パートタイム労働法④ 企業名公表の対象に 勧告に応じない事業主/土屋 真也
2014.08.18
【労働新聞】
報告拒否は過料適用
前回は、パートタイム労働者の待遇決定に関する説明に関する改正点として、改正後のパートタイム労働法14条に関して説明した。
パートタイム労働者に関しては、平成24年6月21日、労働政策審議会から「今後のパートタイム労働対策について(建議)」が出されており、その中で「パートタイム労働者の「雇用管理の改善等に関する措置」(賃金に関する均衡、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、通常の労働者への転換等)に関し、事業主が、パートタイム労働者の雇入れ時等に、当該事業所で講じている措置の内容について、パートタイム労働者に説明することが適当である」としている。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 土屋 真也
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平成26年8月18日第2981号4面 掲載