【来春の制度改正に対応 労働条件明示のルール】第10回 契約締結段階の留意点② 反復後の導入は困難 更新上限当初から明記を/柊木野 一紀
2023.12.07
【労働新聞】
締結後は理由説明必須
労働基準法15条の労働契約締結時の労働条件明示に関する労基則の改正(令和5年3月30日付厚生労働省令第39号、6年4月1日施行。以下「本改正」)のうち無期転換ルールの更新上限に関連するものを取り上げる。
1点目は更新上限の明示である。本改正後の労基則5条1項1号の2は、更新基準に関する明示事項に続けて「(通算契約期間…又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む)」との括弧書きを追加。これにより、有期労働契約の締結及び更新時に有期労働契約の更新上限まで含めて明示することが義務付けられた。
2点目は更新上限を有期労働契約締結後に新設する際等における理由説明義務である。厚労省告示114号により従前の…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 柊木野 一紀
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令和5年12月11日第3428号6面 掲載