【来春の制度改正に対応 労働条件明示のルール】第11回 契約締結段階の留意点③ 転換後の条件示す 均衡待遇を巡る紛争も/柊木野 一紀
2023.12.14
【労働新聞】
申込機会の明記必須に
労働基準法15条の労働契約締結時の労働条件明示に関する労基則の改正のうち、労働契約法18条の無期転換申込権の行使促進に関するもの(無期転換申込機会、無期転換後の労働条件)を取り上げる。
まず1点目は、無期転換申込機会の明示である。労基則5条5項は、無期転換申込権が発生する契約更新ごとに、「無期転換申込みに関する事項」つまり無期転換を申し込むことができる旨を明示すべきものと定めている。厚生労働省のモデル労働条件通知書では「本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約(無期労働契約)の締結の申込みをすることにより、本契約期間の末日の翌日(年月日)から、無期労働契約での雇用に転換することができる」との記載例が示されている。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 柊木野 一紀
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令和5年12月18日第3429号6面 掲載