【対応力を鍛える人事学探究】第62回 組合によるビラ配布の正当性 私生活害せば違法に 損害賠償の請求が可能/池田 知朗
2023.12.14
【労働新聞】
虚偽の事実や似顔絵を街宣
労働組合が行ったビラの配布・ブログ掲載などによる表現行為が名誉棄損に該当し、組合活動としての違法性阻却が認められなかった事案として、あんしん財団事件(東京地判令5・6・14)を紹介する。
財団法人の理事長ら(いずれも個人)は、「組合およびその執行委員長が、『理事長が当該財団法人の職員を退職させる目的で異動命令を強行するといういやがらせをした』という旨の虚偽の事実や似顔絵を記載したビラを配布して街宣活動を行ったことなどにより、理事長らの名誉権、肖像権および私生活上の平穏を侵害した」と主張し、不法行為に基づき慰謝料などを請求した事案である。…
筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 池田 知朗
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令和5年12月18日第3429号12面 掲載