【リアルタイム!労働関係法改正】第11回 労働安全衛生法③ 空間分煙など努力義務に 受動喫煙対策盛り込む/鈴木 里士

2014.09.15 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

国は健康保持へ援助

 改正労働安全衛生法(改正法)では、労働者の受動喫煙防止のため、事業者は事業者および事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めることとされた(労働安全衛生法第68条の2)。

 これにより事業者には、当該事業者および事業場の実情に応じて、全面禁煙、喫煙室の設置による空間分煙、たばこ煙を十分低減できる換気扇の設置などの受動喫煙防止対策を行うことが努力義務として求められることとなる。…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 鈴木 里士

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成26年9月15日第2985号4面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。