【提言 これからの雇用・労働法制】第17回 派遣法の改正(下) 24年改正の再検討を 不安残す直接雇用みなし/小嶌 典明
2015.05.11
【労働新聞】
新たな法違反も発生へ
期間制限違反等の派遣法違反に対する制裁規定。平成24年の派遣法改正によって新設された「直接雇用のみなし規定」(40条の6)にはこのような性格がある。違反に対してみなし規定が適用されるという点では新たな期間制限もその例外ではない(第1項3・4号を参照)。
確かに、今回の法改正により業務区分が解消されることになれば、26業務ではあるが実態は自由化業務であるとして、ある日突然、期間制限違反が問題とされるようなことは今後、心配せずにすむようになる。…
筆者:大阪大学大学院法学研究科 教授 小嶌 典明
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平成27年5月11日第3016号4面 掲載