【来春の制度改正に対応 労働条件明示のルール】最終回 契約締結段階の留意点④ 適用対象明確化を 転換後の就業規則争点に/柊木野 一紀

2023.12.21 【労働新聞】
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正社員との相違問われ

 今回は、前回に続き無期転換後の均衡待遇に関する裁判例として、ハマキョウレックス(無期契約社員)事件(大阪高判令3・7・9労判1274号82頁、原審大阪地判令2・11・25労判1237号5頁)を取り上げた上、本連載の最後に今後の実務対応について提言したい。

 原告(X)らは、平成20年10月又は22年9月以降に有期労働契約を締結し、契約社員のトラック運転手として運送業務に従事していたところ、被告(Y)が29年10月1日、有期契約社員就業規則が無期転換後の無期契約労働者にも適用される旨の就業規則の改定を実施した。その際、Yは過半数代表者からの意見聴取では異議がない旨の回答を得ており、同年9月8日にはXらが加入する外部労組にも通知し、同月13日に団体交渉を実施して同日以降事務折衝を重ねたが、合意に至らなかった。

 するとXらは30年4月1日、労働契約法18条1項に基づき無期労働契約の締結を申し込み、その結果…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 柊木野 一紀

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令和5年12月25日第3430号6面 掲載
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