【リアルタイム!労働関係法改正】第21回 労働者派遣法改正案⑥ 労働者個人は延長なし 同一組織内の上限3年/仁野 直樹
2014.12.01
【労働新聞】
事業所よりも細分化
本号では、前回に引き続いて労働者派遣期間の制限の見直しについて取り上げるが、そのなかでも「個人単位の制限」について解説する。なお、本号も内閣提出の改正法案そのままを前提に解説していくのでご留意いただきたい。
前回解説したとおり、今回の平成26年派遣法改正案における派遣受入期間の制限は、新たに①「派遣先(または事業所)単位の制限」と②「個人単位の制限」の2本立てとされている。①では、派遣先の同一の事業所における有期派遣労働者の継続的な受入れは3年までとされるが、当該事業所の過半数労組(これがない場合は過半数代表者)の意見を聴取するなどの手続きを経れば、引き続き3年間延長でき、これは何度でも繰り返せる。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 仁野 直樹
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平成26年12月1日第2995号4面 掲載