【リアルタイム!労働関係法改正】第23回 労働者派遣法改正案⑧ 派遣元に説明義務 均衡待遇の配慮内容など/仁野 直樹
2014.12.15
【労働新聞】
許可取消しの対象に
労働者派遣法改正案に関する解説の第8回目となる本号では、派遣労働者の均衡待遇・キャリアアップのための改正について取り上げる。なお、本号執筆時点において、衆議院が解散し、派遣法改正案は平成26年臨時国会においても成立せず廃案となった。翌年の国会で本改正案と同じ法案が提出される保証はないものの、本稿では、内閣提出の改正法案について引き続き解説していくこととしたい。
今回の平成26年派遣法改正案における改正点の大きな柱は、①特定労働者派遣事業の廃止、②派遣受入期間制限の仕組みの刷新(事業所単位の制限と個人単位の制限の2本立て)、③派遣労働者の均等待遇およびキャリアアップの促進、である。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 仁野 直樹
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成26年12月15日第2997号4面 掲載