【事例で知る労働審判制度の実情】第1回 突然の解散決議受け全員解雇へ 2カ月分支払い命じる 失効協約で「閉鎖前に通知」/水口 洋介
2013.01.14
【労働新聞】
親会社(外国法人)の指示を受けた会社が、事前に従業員へ一切知らせることなく解散決議をなし、解雇予告をして1カ月後に全員を解雇した。Xら12人で組織する労働組合との間には、企業閉鎖について3カ月前の事前通知を定める労働協約が存在していたが、すでに失効していた。労働審判委員会は、2カ月分の賃金相当額の支払いを命じる審判を下している。…
筆者:東京法律事務所 弁護士 水口 洋介
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平成25年1月14日第2904号13面 掲載