【労基則及び労働時間等設定改善法施行規則の施行等について ~無期転換ルール・労働契約関係の明確化等~ (抜粋)】「事業縮小」など想定 更新上限設定は理由説明を 厚労省

2023.12.28 【労働新聞】
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 厚生労働省は、労働条件明示のルールを変更する改正法令の施行に向け、「無期転換ルール」や「労働契約関係の明確化」に関する詳細を通達した。新たに有期労働契約の更新上限を設定する場合は、労働者にあらかじめ理由を説明する必要があるが、この理由には「プロジェクトの終了」や「事業の縮小」などが考えられるとした。通達は昨年10月12日付。改正法令の施行は今年4月1日に迫っている。

就業場所の変更範囲 臨時的な応援含まず

第1 (略)

(1) 労働条件明示事項の追加(労基則第5条関係)

ア 通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の上限(同条第1項第1号の2関係)

① 労働基準法第15条第1項前段の規定に基づいて明示しなければならない労働条件に、…

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令和6年1月1日第3431号12面 掲載
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