【事例で知る労働審判制度の実情】第2回 「前所長へ反抗的」と事務員を解雇 該当事実なく無効に 3年分と名誉回復で調停/小川 英郎
2013.01.21
【労働新聞】
税理士事務所に勤務していた女性労働者が、突然に出勤停止と自主退職を勧告する内容証明を送り付けられ、退職勧奨に応じなかったことから解雇された事案で、労働審判を申し立てたところ、第2回期日で調停が成立した。解決金として3年分の賃金支払い、解雇した旨の通知を送った取引先に対する説明文送付など、かなり徹底した名誉回復措置が盛り込まれた点で特徴がある。…
筆者:ウェール法律事務所 弁護士 小川 英郎
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平成25年1月21日第2905号13面 掲載